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ブラック校則問題で裁判所がお茶を濁す事情 人権を侵害し尊厳を踏みにじる「学校の常識」(東洋経済online 2018/07/16)前川 喜平 : 現代教育行政研究会代表、元文部科学事務次官

近年「ブラック校則」という言葉をよく聞くようになった。生徒が自らの意思で自由に装ったり、行動したりすることを、合理的な理由なしに制限する理不尽な校則のことだ。

最近多くの人を驚かせた事件といえば、2017年に明るみに出た大阪府立高校の頭髪指導だ。

生まれつき茶色い髪の女子生徒に対し、「生徒心得」を理由に髪を黒く染めるよう求め、それを怠ったとして授業を受けさせなかったり修学旅行に参加させなかったりしたというのだ。このためその生徒は不登校になってしまった。

これは明らかに人権侵害だと言わざるをえない。

「自分がされていやなことはしない」だけで十分

地毛の色が黒ではない生徒の髪を黒に染めるよう求める校則は論外だとしても、頭髪を染めることを禁じる校則は多くの学校に存在する。さらに教師が「間違った」指導をしないよう、地毛が黒ではない生徒に「地毛証明書」を提出させる高校も多い。

アルバイト禁止やバイクの免許取得禁止も、多くの高校が設けている校則だ。さらに下着の色を白と指定している例や、休日の私的な外出の際の服装まで規制している例もあるという。

2006年の教育基本法の改正によって、学校においては「教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずる」という文言が盛り込まれた(6条2項)。いわば、校則の根拠規定のようなものが設けられたのだ。

確かに、学校は児童・生徒と教職員がつくる1つの社会である。そこには日々の生活があり、秩序の維持や利害の調整が必要になるだろう。しかし「必要な規律」とはなんだろう。事細かな決まりを定めることがどこまで必要なのだろうか。

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