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【静岡】「ブラック校則」本紙調査 東部県立6高校「届け出制」(東京新聞 2019年10月10日)

 地毛の茶髪を黒染めするよう強要するなど「ブラック校則」への批判が全国的に高まる中、県内の全日制県立高校全八十三校のうち、少なくとも県東部の六校に、くせ毛や天然パーマなど生まれつきの髪の特徴を、学校に届け出る校則や決まりがある。本紙が県教委に情報公開を請求し、分かった。多様性に配慮せず、生まれつきの身体的特徴などを申告させることには識者から「人権侵害」との批判が強い。 (高橋貴仁)

 本紙は八月上旬に「学校での決まり事を定めた校則や規則が分かる文書一切」を請求し、県教委は八十三校の現状を調べ、九月下旬に開示決定した。

 六校は三島南(三島市)御殿場、御殿場南(御殿場市)沼津西(沼津市)吉原(富士市)富岳館(富士宮市)。例えば、吉原は「くせ毛、髪の色などについて、生まれつきの特徴がある場合は頭髪登録をする」、沼津西は「色、くせ毛、天然パーマの者は、『頭髪についての申告書』に記入し、担任に提出する」と定めている。

 吉原の芹沢秀巳教頭は「事前に職員全体で把握し、地毛の色の薄い生徒や天然パーマの子に頭髪指導をしないため」と登録させる理由を説明する。三島南の高嶋政和教頭も「知らずに指導すると生徒がかわいそうだから」と話すが、「生徒の尊厳を傷つける可能性があり、規則の見直しを進めている」と続けた。

 多くの高校はパーマや染色、脱色などを禁じ、三校は直し方も統一している。富士宮北は市販染料で染めることを禁止し「美容室、理容室にて黒染めにし、短髪にする」と規定。「真っ黒になり、色落ちしにくくしてほしい」と店に申し出ることも求めている。清水西は、理容店や美容院の領収書の提示を義務付ける。

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