茶髪を黒く染めるよう繰り返し指導され、精神的苦痛を受けたとして、大阪府立懐風館(かいふうかん)高校(大阪府羽曳野市)の元女子生徒(21)が府に慰謝料など約220万円を求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。横田典子裁判長は校則や黒染め指導を違法とはいえないとし、生徒が不登校となった後、学級名簿に名前を載せなかった学校側の行為などを「著しく相当性を欠く」として違法とし、府側に33万円の賠償を命じた。
判決によると、生徒は2015年4月に入学。同校には「染色・脱色」を禁止する校則があり、教諭らは生徒に黒く染めるよう何度も指導。「黒染めが不十分」として授業への出席や修学旅行への参加を認めないこともあり、それによって生徒は不登校になったとした。
判決は、校則について、華美な頭髪を制限することで学習や運動に注力させる目的などから合理的と判断し、茶髪に対する社会一般の認識に変化が認められるとしても、校則の合理性に影響しないと述べ、違法性を否定した。
(後半の記事内で、発起人須永がコメントをしました。)