「黒染め強要」はあったのか、なかったのか――。生まれつき茶色の髪を黒く染めるよう学校から強要されたとして、大阪府羽曳野市の府立懐風館高校に通っていた女性(21)が、約220万円の慰謝料などを府に求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁で言い渡される。地毛の色や指導の妥当性を巡り、主張は対立。校則や生徒指導のあり方に一石を投じた訴えの行方は。
同校は校則で、髪の染色や脱色を禁じている。女性は2015年春に入学後、髪を黒く染めるよう再三指導され、2年生の2学期から不登校に。弁護士事務所に教員を派遣してもらうなどして授業を受け、18年3月に卒業した。